長期収載品とは
長期収載品の選定療養とは令和6年の診療報酬改定により、令和6年10月1日から導入される制度で、
患者様が後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収載品)を選択した場合に、
その差額の4分の1を国が定める通り自己負担していただく仕組みです。
患者様が長期収載品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。
対象となる医薬品
「長期収載品の選定療養」の範囲は、後発医薬品が販売されてから5年経過した長期収載品、又は後発医薬品への置換率が 50%を超える長期収載品が対象になります。
選定療養費対象
外来受診された方、院内処方・院外処方
選定療養費対象外
- 入院中の方
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 在庫状況等により、先発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
‘特別の料金‘ 自己負担額について
先発医薬品の薬価と、後発医薬品で一番高い薬価の価格差から4分の1を患者様へご負担頂きます。
院外処方の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります
※選定療養費には消費税がかかります。
尚、国や地方単独の公費負担医療制度により一部負担金の助成を受けている方も対象となります。
詳しくは厚生労働省HPをご確認下さい。
厚生労働省